七ヶ宿ファンクラブ規約

第1条(名称)
この会の名称は「七ヶ宿ファンクラブ」(以下「ファンクラブ」という。)とします。
第2条(目的)
ファンクラブは七ヶ宿町の歴史・文化・自然・人などの地域資源を活かしたまちづくりを行うことに賛同し、町の魅力、地域情報を広く発信することにより、共に七ヶ宿町の発展につながる活動を行うことを目的とします。
第3条(事務局)
ファンクラブの事務局(以下「事務局」という。)は七ヶ宿くらし研究所内に置きます。
第4条(会員)
この規約において「会員」とは第2条の目的及び本規約並びに本制度に賛同し、入会手続きを完了して会員証が発行された成人(18歳以上)の方とします。
町内に住所を有する会員を町内会員、町外に住所を有する会員を町外会員とします。
会員の種別は次のとおりとします。
(1) 個人会員
(2) 団体会員(法人・団体等)
第5条(入会手続)
ファンクラブに入会を希望する者(以下「入会希望者」という。)は別途定める方法により事務局へ入会の手続きを行うとします。
入会希望者は入会の申込にあたり、次に掲げる事項に同意したものとします。
(1) 会員の個人情報を名簿に登録すること。
(2) ファンクラブの運営上必要な際に事務局が会員情報を利用すること。
次に掲げる事由に該当する場合は入会を承諾しないことがあります。
(1) 入会申込書に虚偽の内容があった場合。
(2) 入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員である場合。または宗教団体への勧誘活動もしくは違法な販売活動を行うものである場合。
(3) その他本制度の運営に支障があるなど事務局が判断する場合。
事務局は申込を受理し入金を確認したときは、審査を行い申込が適正と認める場合は当該入会希望者に対して会員登録を行うものとします。
第6条(会員情報の変更)
会員は住所・電話番号など届出内容に変更があった場合、速やかにその内容を事務局へ届け出るものとします。
第7条(会員資格の有効期限)
会員資格の有効期限は期末を毎年5月末として次のとおりとします。
(1)町内個人会員:永年会員
(2)町外個人会員:申込のあった日から最大1年または3年
(3)町内外団体会員:申込のあった日から最大1年または3年
第8条(会員資格の更新)
会員は前条の有効期限満了において事務局が指定する日までに更新手続を行うことにより前条の有効期限を更新することができます。この場合の手続きにおいては、第5条の規定を準用するものとします。
第9条(入会金及び年会費)
入会金及び年会費は次のとおりとし、納入は事務局が指定する口座に振り込むこととします。
(1)町内個人会員:入会金 500円
(2)町外個人会員:1年会費:1,200円 3年会費:2,500円
(3)町内団体会員:1年会費:3,000円 3年会費:5,000円
(4)町外団体会員:1年会費:5,000円 3年会費:10,000円
第10条(退会及び会員資格の停止)
会員が次のいずれかに該当する場合には退会したものとし、同時にその諸権利は失われたものとします。なお、事務局は、事前に通知することなく退会の処分及び会員資格の 停止を行うことがあります。
(1) 会員がファンクラブの退会を申し出た場合。
(2) 会員が本規約に違反した場合。
(3) その他、正当な理由があると事務局が判断する場合。
第11条(個人情報)
事務局は以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示・提供しません。
(1) 本人の承諾がある場合。
(2) 公共の利益の保護が必要な場合、または法令に基づき開示を求められた場合。
(3) 会員に送付する文章等の発送について外部業者に委託する場合。
第12条(自己責任の原則)
会員はファンクラブの利用に関して自ら全ての責任を負うものとし、ファンクラブ及びに事務局に対して何等の迷惑・損害を与えないものとします。また、会員が第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は自己の責任と費用でこれを解決するものとします。
ファンクラブ及び事務局はファンクラブの利用により発生した会員の一切の損害を負わないものとします。
第13条(禁止行為)
会員はファンクラブの利用に当たっては次の行為を行うことを禁止します。
(1) 会員証を他人へ転売・貸代または譲渡する行為。
(2) ファンクラブ、他の会員若しくは第三者等のプライバシーやその他の利用を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。また、ファンクラブ、他の会員若しくは第三者等を誹謗中傷する行為、その他ファンクラブの運営を妨げる行為。
(3) その他、法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為。
第14条(規約の変更)
本規約は会員の承諾なしに変更できるものとし、変更後はただちにすべての会員に適用されるものとします。
附 則
この規約は、平成29年6月1日から施行します。
附 則
この規約は、令和4年6月1日から施行します。